2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
発注書面の交付でございますけれども、やはり、下請事業者が親事業者と締結する契約につきましては、発注の内容、納期、価格、支払い手段、支払い期日、こういった契約条件について、しっかり書面を受け取って明文化しておくことが重要であるわけでございますけれども、他方で、中小企業庁が全国四十八か所に設置している下請取引に関する相談窓口であります下請かけこみ寺、ここに対しまして年間五百件以上、書面が交付されていないということによる
発注書面の交付でございますけれども、やはり、下請事業者が親事業者と締結する契約につきましては、発注の内容、納期、価格、支払い手段、支払い期日、こういった契約条件について、しっかり書面を受け取って明文化しておくことが重要であるわけでございますけれども、他方で、中小企業庁が全国四十八か所に設置している下請取引に関する相談窓口であります下請かけこみ寺、ここに対しまして年間五百件以上、書面が交付されていないということによる
御指摘のとおり、オンラインゲームを配信しているゲーム事業者さんが、前払い式支払い手段の要件を満たすようなゲーム内アイテムを日本人向けに発行している場合は、基準日の未使用残高が一千万を超えた場合、国内事業者か中国などの海外事業者であるかを問わずに、資金決済法で原則届出が必要となります。
具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要が高いと考えられますため、こうしたタイプについては、例えば、譲渡可能なチャージ残高の上限の設定、繰り返し譲渡を受ける事業者の特定等
具体的には、例えばスマートフォンでチャージ残高の譲渡が可能なタイプのものは、発行者が提供する仕組みの中で財産的価値を有する支払い手段を容易に移転することができることから、商品券などと比較して、発行者みずからが公序良俗を害するような不適切な取引に利用されることを防止する必要性が高いと考えられます。
○梶山国務大臣 今お話がありましたが、今回のポイント還元事業の実施に当たりましては、年齢や所得にかかわらず、さまざまな消費者に御利用いただくために、多様な支払い手段を対象としております。 具体的には、与信審査やスマートフォンがなくても使える地元のスーパーが発行しているカードや、交通機関で使える交通系電子マネーなども対象としております。
○島田政府参考人 昨年の十一月に実施をいたしましたアンケート調査におきまして、ポイント還元事業参加店舗の約七割強が、本事業をきっかけにキャッシュレスを始めた、又は支払い手段をふやしたというふうな回答を得ております。さらに、約四割の消費者が、本事業をきっかけにキャッシュレス決済を始めたか、あるいは支払い手段をふやしたというふうに回答しているというものでございます。
キャッシュレスというのは、キャッシュがまさにないということなんだとは思いますけれども、それが前払いなのか、同時払いなのか、後払いなのか、いろんなクレジットカードなどもあるんですけれども、いずれにしても、円を介したり、あるいはドルを介したりというような、現実の通貨を一つの支払い手段として、ただそれをデジタル化して支払っているというようなことなんだと思うんですが、これと暗号資産というのはどういう関係にあるのかを
国土交通省におきましては、従来からの取組として、建設業法令遵守ガイドラインを改定をして、下請代金の支払い手段を改善していくことについてしっかりと周知を徹底するということ、それから、元請事業者は下請事業者に対して下請代金の支払いを現金払いにより行うよう、毎年資金需要の増大が予想される夏期と冬期の二回に建設業団体を通じて通知する、さらには、下請事業者に適切に支払われているかどうかを実態把握をするために下請取引等実態調査
専ら利益を得る目的で行うような広告は禁止されたということなんですが、先ほどから聞いておりますと、支払い手段というのは現実には大変少ないという意味で、逆に、支払い手段というような名目の広告で行うというのは、投資家の目的と広告とにむしろずれが発生してしまっていて、今回の商品というのは売買目的というものも行われているんだということをむしろはっきりした方が、投資家にとって保護に値するんじゃないか。
仮想通貨というのは非常に支払い手段というイメージが湧きやすいんですね。逆に、今度は暗号資産、資産を支払い手段にするというのは、ちょっと言葉として、むしろ遠ざかっていってしまったんじゃないかなという気もするんですけれども、暗号資産という名称にした趣旨というのはどういうことなんでしょう。
○串田委員 ちょっとイメージ的に国民がどういうふうに考えるのか、支払い手段のキャッシュレス化というのがあるんですが、そういう意味では、例えばコンビニで今いろいろなキャッシュレスのカードがいっぱいあるんですけれども、この暗号資産もそういうようなコンビニでの支払い手段というものも想定しているんでしょうか。
金融庁の資料では、前払い式支払い手段、未使用残高というのが、平成二十九年で二千五百六十五億円ある。もう本当に相当な金額なんですね。しかも、電子マネーは円建てが多いので、もう現預金と同等の資産になっているんですね。
先生御指摘のとおりでございますけれども、中央銀行がデジタル通貨を発行するということにつきましては、取引の効率化でありますとか安全な支払い手段の提供といったメリットがあると思いますが、一方で、この利用する技術が十分成熟しているのか、安全なのか、あるいは、市中銀行、民間銀行の活動にどういう影響を与えるかといった検討課題も多いわけであります。
やはり、デジタル通貨ということの一般に、中央銀行だけではなくて、民間のデジタル通貨についても言えることだと思うんですけれども、取引がより効率化し、全体としての現金の取扱いコストが削減されるというメリットですとか、あるいはより安全な支払い手段が提供できるというようなメリットはあろうかと思います。
今回の制度におきましては、なるべく広い取引を対象にしたいと考えてございますが、例えば、郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカードといいました、譲渡性の高い、消費税の非課税となっている、物品やサービスの購入などの支払い手段になるものについては、今回、制度の対象外としているところでございます。 御指摘のたばこにつきましては、現在、対象にするかどうか、検討を進めているところでございます。
他方、支払い手段としてどのぐらい使えるかということになりますと、例えば、仮想通貨ですと法定通貨にペッグされていない、あるいは、一般的なプリペイドカードということですと法定通貨にペッグされているわけでございますが、こういったものを幅広く支払い手段として使えるという性格があるものということで、登録制などの、規制上いろんな義務を求めているわけですが、そこまで至らないものも、非常に多様なものがあり得るというふうに
資金決済法では、前払い式支払い手段、いわゆるプリペイドカードの発行者に対しまして、利用者の資産を保全する観点から、基準日の未使用残高が一千万円を超える場合にその二分の一以上の額の供託又は金融機関との保全契約などを行うことを義務づけております。
また、現金やクレジットカードなどの支払い手段にかかわらず、一定金額以上のチップの交付など政令で定める取引につきましては、本人確認などの義務づけをするなど、取引記録の作成、保存や、別途、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出などを義務づけることとしております。
お尋ねのポイントはさまざまなものがあるため、一概にお答えすることは困難でありますが、ポイントと称しているものでございましても、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票等その他のものであること、また、金額等の財産的価値が記載、記録され、代価の弁済等に使用される場合には、資金決済法の前払い式支払い手段に該当すると考えられます。
また、ポイントが前払い式手段に該当する場合には、資金決済法において、自家型の発行者は届出、第三者型発行者は登録制としており、前払い式支払い手段の発行者に対しては、利用者への情報提供義務や利用者財産の資産保全義務等が課せられることとなります。
今のポイントも、前払い式支払い手段に該当するものもあるというお話もありました。 ちょっと今、仮想通貨等の決済とポイントでの決済、この点、法的にどのような違いがあるのかについても確認をしたいと思います。
ペイメントICO、これは支払い手段として機能するトークンですね。もう一つ、ユーティリティートークン、これはデジタルアクセス権を付与するということと、有価証券としては認められないんです。もう一個は、投機的な役割を果たす場合、それは有価証券として扱われますよ、そういうユーティリティートークンがあります。
○高木(錬)委員 仮想通貨の取扱いは国によってさまざまですが、我が国においては、先ほどの御質問にもあったかと思いますが、仮想通貨は金融商品ではなく支払い手段とみなされていることから金融商品取引法ではなく改正された資金決済法の適用を受けていますが、資金決済法には金融商品取引法では厳しく禁止されているインサイダー取引に関する規制がないためインサイダー取引がやりやすいという批判もあるやに聞いていますが、そのあたりについて
決済サービス分野の法制につきまして、御指摘のとおり、我が国では、銀行は免許制、資金移動業者や前払い式支払い手段発行者は登録制とされておりますのに対しまして、御指摘のありました欧州の決済サービス指令におきましては、決済に係ります横断的法制の整備が図られておりまして、その中では、銀行も電子マネー事業者等の決済サービス提供者も、いずれも免許制とされているところでございます。
諸外国におけます自家型前払い式支払い手段の規制の状況については、利用者保護の確保等の観点を踏まえ、各国におけますサービスの普及実態や規制の趣旨、体系に応じた内容になっているというふうに考えております。
○越智副大臣 諸外国におけます自家型前払い式支払い手段の規制の状況につきましては、利用者保護の確保などの観点を踏まえて、各国におけるサービスの普及実態や規制の趣旨、体系に応じた内容になっているものと考えております。
それからSuicaでございますけれども、恐らくSuicaは、貸金業法もさることながら、資金決済法上の問題というのも検討しなければいけないんじゃないかなというふうに、これもやはり個別の話でよく検討しなければならないのでございますけれども、資金決済法というのは、資金決済に関するサービスを適切に実施し、前払い式支払い手段を利用する利用者の保護が目的でございます。
資金決済法上では、次の三要件を満たすものが前払い式支払い手段に該当するとされております。一、金額または数量が記載、記録されているものであること。価値の保存。二、金額、数量に応ずる対価を得て発行される証票、番号、記号その他の符号であること。対価発行。三、商品、サービスの対価の弁済等に使用されるものであること。権利行使。
○濱村分科員 今、三つ要件を言っていただいたわけでございますが、実は、この前払い式支払い手段、もともと日本ではプリペイドカードが非常に流通しておりましたので、そうした考え方を援用しているというようなことになるわけでございますが、実は、この前払い式支払い手段の場合、資産保全の義務がかかるわけでございます。 この資産保全、供託の制度ですね。供託の制度について、概要を確認したいと思います。
海外企業が国内において前払い式支払い手段を発行する場合、この場合でございますが、資金決済法上の前払い式支払い手段の発行者に係る規制が適用されることとなります。 また、前払い式支払い手段が国外において発行される場合でございますが、この場合につきましては、利用者の保護の観点から、国内の者に対して当該前払い式支払い手段の購入や利用を勧める勧誘行為が禁止されているところでございます。